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厚生年金保険法 第八十四条の十 (政令への委任)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(政令への委任)

第八十四条の十

第八十四条の三から前条までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。

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