条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
厚生年金保険法
› 第八十四条の十
厚生年金保険法 第八十四条の十 (政令への委任)
昭和二十九年法律第百十五号
法律
(政令への委任)
第八十四条の十
第八十四条の三
から
前条
までに定めるもののほか、交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第八十四条の十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法第八十四条の十(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第84条の3
第84条の9
← 第八十四条の九
厚生年金保険法 目次
第八十五条(保険料の繰上徴収) →