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厚生年金保険法 第八十四条の三 (交付金)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(交付金)

第八十四条の三

政府は、政令で定めるところにより、毎年度、実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この条第八十四条の五第八十四条の六第八十四条の八及び第八十四条の九において同じ。)ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定めるものその他これに相当する給付として政令で定めるものに要する費用(以下「厚生年金保険給付費等」という。)として算定した金額を、当該実施機関に対して交付金として交付する。

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