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厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令 第四条の二 (保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)

平成二十二年政令第百三十三号政令
(保険給付遅延特別加算金の支給に要する費用)

第四条の二

第七条第一項後段に定めるもののほか、同項前段の場合においては、保険給付遅延特別加算金を厚生年金保険法による保険給付とみなして、同法第八十四条の三に規定する交付金に関する規定及び同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用する。

2前項の場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二十条第二項第五号の規定の適用については、同号中「第八十四条の五第一項」とあるのは、「第八十四条の五第一項(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十三号)第四条の二第一項において適用する場合を含む。)」とする。

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