(機構への事務の委託について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)
第五条
法第十七条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定を準用する場合には、同条第二項中「機構」とあるのは「日本年金機構(次項において「機構」という。)」と、「前項各号」とあるのは「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(同項において「加算金法」という。)第十七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「加算金法第十七条第一項及び同条第二項において準用する前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 6 件
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
(年金給付遅延加算金支給法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則施行日前に厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下この条において「年金給付遅延加算金支給法」という。)第二条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る保険給付を受ける権利に基づき支払うものとされる保険給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第二条の規定による保険給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。
2施行日前に年金給付遅延加算金支給法第三条(年金給付遅延加算金支給法附則第二条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する当該記録した事項の訂正に係る給付を受ける権利に基づき支払うものとされる給付が支払われた場合における年金給付遅延加算金支給法第三条の規定による給付遅延特別加算金の額については、なお従前の例による。