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厚生年金保険法施行規則 第八十八条の二 (実施機関に対する交付金の交付等)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(実施機関に対する交付金の交付等)

第八十八条の二

第四条の二の五第一項の規定による交付金(以下「交付金」という。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。第八十八条の七第一項において同じ。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。次条第八十八条の七第一項及び第八十八条の八において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。次条第二項第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに、それぞれ令第四条の二の五第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。次条第二項第八十八条の七第一項及び第八十八条の八第二項において同じ。)までに残余の額を交付することにより行うものとする。

2第四条の二の五第四項の規定による交付金の交付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により交付しなければならない。

3交付金の交付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関(法第八十四条の三に規定する実施機関をいう。以下第八十八条の十までにおいて同じ。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。

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