条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険法施行規則 第八十八条の八

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令

第八十八条の八

第四条の二の十二第一項の規定による実施機関の拠出金の納付は、翌々年度の十月十四日までに納付することにより行わなければならない。

2第四条の二の十二第二項の規定による実施機関が納付する拠出金への充当は、当該実施機関が前条の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ納付すべき拠出金に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の二月十四日までに行うものとする。

3実施機関の拠出金の納付等について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

e-Gov法令検索で第八十八条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険法施行規則第八十八条の八について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十八条の七(実施機関の拠出金の納付) 厚生年金保険法施行規則 目次 第八十八条の九(実施機関に係る標準報酬の総額等の報告) →