(実施機関に係る標準報酬の総額等の報告)
第八十八条の九
各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を九月十六日(日曜日に当たるときは九月十四日とし、土曜日に当たるときは九月十五日とする。)までに文書により報告しなければならない。
- 一前年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額
- 二翌年度における令第四条の二の八の規定により算定した標準報酬の総額の見込額
- 三前年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額
- 四翌年度における令第四条の二の四の規定により算定した交付金の額の見込額
- 五前々年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額
- 六当該年度における法第八十四条の六第四項第一号に規定する実施機関の積立金額の見込額
- 七その他交付金の交付及び拠出金の納付に関し必要なものとして厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定める事項