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厚生年金保険法施行規則 第八十八条の七 (実施機関の拠出金の納付)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(実施機関の拠出金の納付)

第八十八条の七

第四条の二の十一第一項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、毎年度、四月十四日、六月十四日、八月十四日、十月十四日及び十二月十四日までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。

2第四条の二の十一第四項の規定による各実施機関の拠出金の納付は、同条第三項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付しなければならない。

3実施機関の拠出金の納付について、前二項の規定により難い特別の事情がある場合は、前二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。

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