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厚生年金保険法施行令 第四条の二の五

昭和二十九年政令第百十号政令

第四条の二の五

厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。

2前項の交付金の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。

3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた交付金の見込額が当該年度における法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付(法第八十四条の三に規定する厚生年金保険給付費等に係る部分に限る。以下この項、第四条の二の七及び第四条の二の十一第三項において同じ。)の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該法の規定による保険給付及び第四条の二の三各号に掲げる給付に支障が生ずると認めるときは、第一項の交付金の見込額を変更することができる。

4前項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第二項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付しなければならない。

5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の交付金の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の交付金の見込額を変更しようとするときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

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