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厚生年金保険法施行規則 第八十八条 (前納保険料の還付請求)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(前納保険料の還付請求)

第八十八条

国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の令第七条第一項(経過措置政令第百三条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。)の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。

  1. 請求者の氏名(請求者が第四種被保険者であつた者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及び請求者と死亡した第四種被保険者であつた者との身分関係)及び住所
  2. 第四種被保険者であつた者の氏名及び生年月日並びに基礎年金番号
  3. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 第三十条第一項第十一号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第三十条第一項第十一号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
  4. 還付額及び還付理由

2前項の場合において、還付を請求しようとする者が第四種被保険者であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 第四種被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
  2. 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類

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(指定基金の特例に係る準用)

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号。以下この項において「平成二十六年整備省令」という。)第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十六年整備省令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金規則(昭和四十一年厚生省令第三十四号。以下この項において「廃止前厚生年金基金規則」という。)第二十三条から第三十条まで、第四十一条、第四十一条の二、第四十四条の二、第六十一条、第六十二条及び第六十六条の二の規定並びに平成二十六年整備省令第四十七条の規定は、平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次項において「障害等年金給付」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第三十一条から第三十二条の三の五までの規定は、平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、平成二十六年整備省令第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第六十七条の規定は、掛金及び平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

2厚生年金保険法施行規則第四十四条第一項(第三号及び第五号の二から第九号までを除く。)及び第二項(第二号、第三号及び第七号から第十号までを除く。)並びに第六十条第一項(第一号の二、第三号から第七号まで及び第九号から第十四号までを除く。)、第二項及び第三項(第一号の二、第二号及び第七号から第十四号までを除く。)の規定は、指定基金が支給する障害等年金給付に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第四十四条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第四号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第二項第五号中「別表に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第六号中「初診日(疾病又は負傷が昭和六十一年四月一日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第六十条第一項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第二号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。

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