第七条
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
法附則第十一条の二第一項に規定する報酬比例部分の額若しくは法附則第九条の二第二項第一号に規定する額又は法附則第十一条の二第三項において読み替えられた同条第一項に規定する基金に加入しなかつた場合の報酬比例部分の額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第四十三条第一項又は第五十条第一項第一号若しくは第二号の」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)若しくは第十五条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「旧厚年令」という。)第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法」とあるのは「第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項の規定及び旧厚生年金保険法第四十六条第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金若しくは第十五条の規定による改正前の昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第四項に規定する老齢厚生年金又は昭和六十一年経過措置政令第九十三条第一項の規定により読み替えられた旧厚年令第三条の二の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。
2附則第五条第一項の規定は、昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による老齢年金又は障害年金について準用する。この場合において、同項中「加給年金額(厚生年金保険法第四十四条第一項又は第五十条の二第一項に規定する加給年金額」とあるのは「加給すべき金額(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この項において「旧船員保険法」という。)第三十六条第一項又は第四十一条ノ二第一項の規定により加給すべき金額」と、「第五条の規定による改正前の厚生年金保険法施行令(以下この項において「改正前厚年令」という。)第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による老齢年金(以下この項において「旧法老齢年金」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この項において「昭和六十一年経過措置政令」という。)第百十六条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十三号)第四条の規定による改正前の船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この項において「旧船保令」という。)第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と、「当該給付」とあるのは「これらの給付」と、「同法第四十六条第六項(同法第五十四条第三項において」とあるのは「旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて」と、「。以下この項において同じ。)の規定」とあるのは「。)」と、「同法第四十六条第六項の規定」とあるのは「第十五条の規定による改正後の昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船員保険法第三十八条第四項及び第五項の規定(これらの規定を旧船員保険法第四十四条ノ三第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第一号中「老齢厚生年金の全部(厚生年金保険法第四十四条の三第四項に規定する加算額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。附則第七条において「昭和六十年改正法」という。)附則第五十九条第二項に規定する加算額及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十八条第一項又は第六項の規定による加算額を除く。)又は障害厚生年金」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による障害年金」と、同項第二号及び第三号中「改正前厚年令第三条の七各号に掲げる老齢又は」とあるのは「旧法老齢年金又は昭和六十一年経過措置政令第百十六条第一項の規定により読み替えられた旧船保令第四条の二各号に掲げる老齢若しくは」と読み替えるものとする。