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厚生年金保険法施行令 第八条 (坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

昭和二十九年政令第百十号政令
(坑内員・船員の老齢厚生年金の支給の停止に関する規定の技術的読替え)

第八条

附則第十一条の三第三項の規定により障害者・長期加入者の老齢厚生年金が坑内員・船員の老齢厚生年金とみなされる場合における法附則第十一条の二第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四並びに第十一条の六の規定の適用については、法附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第二項並びに第十一条の六第二項、第三項及び第五項中「附則第九条の四第三項又は第五項(同条第六項」とあるのは、「附則第九条の二第三項又は第九条の三第二項若しくは第四項(同条第五項」と読み替えるものとする。

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