(特例業務負担金の納入の告知)
第二十条
存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。
2存続組合は、平成十三年統合法附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十五条の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。