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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第二十一条 (特例業務負担金の納付)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(特例業務負担金の納付)

第二十一条

旧農林漁業団体等は、平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。

  1. 旧農林漁業団体等の名称及び所在地
  2. 納付すべき金額

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二十一条(特例業務負担金の納付)について教えてください」と聞く

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