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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令
平成十四年農林水産省令第二十五号
府省令
· 条文 32 件 ·
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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)
第三条
(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)
第四条
(特例一時金の請求に係る書類の送付)
第五条
(特例一時金の請求手続)
第六条
(機構保存本人確認情報による確認)
第七条
(特例一時金の決定及び通知)
第八条
(存続組合による特例一時金受給権者の確認等)
第九条
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)
第十条
(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)
第十一条
(特例一時金の支払)
第十二条
(特例一時金の額の算定方法)
第十三条
(予定生存率)
第十四条
(複利現価法において用いる利率)
第十五条
(平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)
第十六条
(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)
第十七条
第十八条
(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)
第十九条
(農林水産大臣の指定に係る手続)
第二十条
(特例業務負担金の納入の告知)
第二十一条
(特例業務負担金の納付)
第二十二条
(特例業務負担金の前納)
第二十三条
(前納負担金の納付方法)
第二十四条
(前納負担金の還付請求)
第二十五条
(特例業務負担金の長期前納)
第二十六条
(長期前納負担金の納付方法)
第二十七条
(長期前納負担金の還付請求)
第二十八条
(審査会の委員に対する報酬の額)
第二十九条
(審査会に関する書類の保存)
第三十条
(審査請求書の様式)
第三十一条
(証票の様式)
第三十二条
(農林水産大臣の承認)
別表
別表第一
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別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
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別表第六
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