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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第十五条 (平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

第十五条

平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法施行日から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、合算期間が二十年以上である者とみなす。

  1. 平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者
  2. 合併後資格取得者

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