(複利現価法において用いる利率) 第十四条 平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める利率は、別表第六の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の右欄に定める率とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗