(予定生存率)
第十三条
平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。
- 一
- 二
平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。