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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第十三条 (予定生存率)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(予定生存率)

第十三条

平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。

  1. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数
    1. 当該基準月の翌月以後の各月が当該各月の前月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢が当該年齢に達することとなる日の属する月の翌月である場合別表第五の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数
    2. イに掲げる場合以外の場合別表第五の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数から、同表の死亡数の欄に定める数に当該年齢に達することとなる日の属する月から当該各月の前月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た数を控除して得た数
  2. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数
    1. 当該基準月が当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢が当該年齢に達することとなる日の属する月である場合別表第五の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数
    2. イに掲げる場合以外の場合別表第五の性別及び年齢の区分に応じ、それぞれ同表の生存数の欄に定める数から、同表の死亡数の欄に定める数に当該年齢に達した日の属する月から当該請求月までの月数を十二で除して得た率を乗じて得た数を控除して得た数

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