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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第十六条 (厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

第十六条

特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、平成三十年改正法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第十六条(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)について教えてください」と聞く
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