(特例業務負担金の前納)
第二十二条
旧農林漁業団体等は、前二条の規定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。
2前項の規定による特例業務負担金の前納は、前納を行おうとする年(以下「前納年」という。)の四月分からその翌年の三月分までについて行うものとする。
3第一項の規定により旧農林漁業団体が前納を行おうとする特例業務負担金(以下「前納負担金」という。)は、前納年の五月末日までに納付しなければならない。
4前納負担金の額は、前納年の四月分の特例業務負担金の額に十二を乗じて得た額とする。
5前納負担金は、前納年の五月からその翌年の四月まで(以下「前納期間」という。)に納付すべきこととなる特例業務負担金に、到来する月の分から順次充当するものとする。