(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)
第三条
旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。
旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。
存続組合(新法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、特例一時金を受ける権利を有する者が平成三十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた届出又は提出をしていないときは、その届出又は提出があるまで、当該者に対して支給すべき特例一時金を支払わないことができる。