(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)
第二条
存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。
次に掲げる省令は、廃止する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
特例一時金(平成三十年改正法による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条において「新法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金をいう。次条において同じ。)の決定の請求をしようとする者(同項第二号に掲げる者に限る。)が平成三十年改正法附則第四条第一項に規定する退職一時金等の支給を受けた者である場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び退職一時金等(平成三十年改正法附則第四条第一項に規定する退職一時金等をいう。)の返還の方法」とする。