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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第一条

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項各号(第四号を除く。)に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。
  2. 特例年金給付平成十三年統合法附則第二条第二項第四号に規定する特例年金給付をいう。
  3. 存続組合、特例一時金又は特例業務負担金それぞれ平成十三年統合法附則第二十五条第三項、第三十条第一項又は第五十七条第一項に規定する存続組合、特例一時金又は特例業務負担金をいう。
  4. 特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法(以下「平成三十年改正前平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十六条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五十一条から第五十三条までの規定は平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「平成三十年改正法」という。)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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