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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第十八条 (農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)

第十八条

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号。以下「特例一時金政令」という。)第六条第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. その法人が旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、平成十三年統合法施行日の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条において「旧農林漁業団体」という。)から権利義務を承継したもの(以下「被承継農林漁業団体」という。)であること。
  2. その法人が次のイからハまでの全てに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。
    1. 被承継農林漁業団体等(旧農林漁業団体、被承継農林漁業団体又は特例一時金政令第六条第一項第一号に掲げる法人(以下「組織変更後農林漁業団体」という。)をいう。以下同じ。)から権利義務を承継した法人であること。
    2. その法人が株式会社であるときはその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を被承継農林漁業団体等が有すると認められること、又はその法人が株式会社以外の法人であるときは被承継農林漁業団体等とこれに準ずる密接な関係にあると認められること。
    3. 被承継農林漁業団体等に使用される者から引き続きその法人に使用される者となるものの数がその法人に使用される者の総数の二分の一以上になると認められること。

2前項の場合において、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体から権利義務を承継した旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体とみなす。

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