(農林水産大臣の指定に係る手続)
第十九条
特例一時金政令第六条第一項の農林水産大臣の指定は、存続組合が農林水産大臣に提供する被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体(次項において「指定対象法人」という。)に係る組織変更その他の権利義務の承継についての情報に基づき行うものとする。
2存続組合は、前項の規定による情報の提供をするため、必要と認める場合は、被承継農林漁業団体等に対し、登記事項証明書、定款その他の指定対象法人が前条第一項各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を提出させることができる。