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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第十九条 (農林水産大臣の指定に係る手続)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(農林水産大臣の指定に係る手続)

第十九条

特例一時金政令第六条第一項の農林水産大臣の指定は、存続組合が農林水産大臣に提供する被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体(次項において「指定対象法人」という。)に係る組織変更その他の権利義務の承継についての情報に基づき行うものとする。

2存続組合は、前項の規定による情報の提供をするため、必要と認める場合は、被承継農林漁業団体等に対し、登記事項証明書、定款その他の指定対象法人が前条第一項各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を提出させることができる。

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