(審査請求書の様式) 第三十条 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十六条第一項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第二号による審査請求書を提出してするものとする。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗