(証票の様式) 第三十一条 平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十四条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三号のとおりとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗