(農林水産大臣の承認)
第三十二条
存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
- 一存続組合の業務の執行に関し必要な事項
- 二役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項
- 三存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項
存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。