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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第三十二条 (農林水産大臣の承認)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(農林水産大臣の承認)

第三十二条

存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

  1. 存続組合の業務の執行に関し必要な事項
  2. 役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項
  3. 存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第三十二条(農林水産大臣の承認)について教えてください」と聞く
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