(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)
第十条
特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条及び第三十一条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にある子又は二十歳未満で厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子に限り、改正省令による改正前の第十条の二第五項又は第十条の三第二項の規定により改正省令による改正前の第十条の二第五項に規定する障害の状態に関する診断書を提出している子を除く。)は、指定日までに次に掲げる事項を記載した届書に指定日前三月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)を添え、これを存続組合に提出しなければならない。
- 一特例一時金受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号
- 二年金証書番号
- 三特例一時金受給権者の障害の状態