(特例一時金の支払)
第十一条
存続組合は、平成三十年改正法施行日の前日において、改正省令による改正前の第四条第三項の規定により特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金(以下この項において「特例遺族共済年金等」という。)を受けるべき同順位の遺族のうちの一人が当該特例遺族共済年金等の請求及び受領についての代表者と定められ、存続組合に同順位の遺族全員の同意書が提出されているときは、その代表者に他の同順位者の特例遺族共済年金等に係る特例一時金を支払うものとする。
2存続組合は、特例一時金受給権者が第八条第四項、第九条第二項及び前条の規定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、当該特例一時金受給権者に対して支給すべき特例一時金を支払わないことができる。