(存続組合による特例一時金受給権者の確認等)
第八条
存続組合は、特例一時金を支給する月(以下この項において「支給月」という。)の前月において、機構から当該支給月に支給する特例一時金を受ける権利を有する者(以下「特例一時金受給権者」という。)に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2存続組合は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者に係る個人番号又は住民票コードの報告を求めることができる。
3存続組合は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、特例一時金受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた特例一時金受給権者は、存続組合が定める日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。