(特例一時金の決定及び通知)
第七条
存続組合は、特例一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。
2存続組合は、平成十三年統合法附則第三十条第六項ただし書の規定により特例一時金の決定の請求を要しないこととされた者に係る特例一時金を決定したときは、その決定内容を当該者に通知しなければならない。
存続組合は、特例一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。
2存続組合は、平成十三年統合法附則第三十条第六項ただし書の規定により特例一時金の決定の請求を要しないこととされた者に係る特例一時金を決定したときは、その決定内容を当該者に通知しなければならない。