(機構保存本人確認情報による確認)
第六条
存続組合は、特例一時金の決定の請求をしようとする者について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。
2存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
3存続組合は、第一項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第七条第八号の二に規定する個人番号(第八条第二項において「個人番号」という。)又は同法第七条第十三号に規定する住民票コード(第八条第二項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。