条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第六条 (機構保存本人確認情報による確認)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(機構保存本人確認情報による確認)

第六条

存続組合は、特例一時金の決定の請求をしようとする者について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。

2存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

3存続組合は、第一項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第七条第八号の二に規定する個人番号(第八条第二項において「個人番号」という。)又は同法第七条第十三号に規定する住民票コード(第八条第二項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改正法施行日以後返還義務者に関する経過措置)
附則

平成三十年改正法附則第四条第四項に規定する改正法施行日以後返還義務者は、同項の規定により申出をしようとするときは、申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第六条(機構保存本人確認情報による確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(特例一時金の請求手続) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 目次 第七条(特例一時金の決定及び通知) →