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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第九条 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)

第九条

存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例一時金受給権者にあっては、当該特例一時金受給権者の代理人が署名した届書)を指定日までに提出することを求めることができる。

  1. 特例一時金受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
  2. 改正省令による改正前の第八条の規定により存続組合が交付した年金証書の番号(次条第二号において「年金証書番号」という。)

2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例一時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第九条(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)について教えてください」と聞く

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