(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)
第九条
存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例一時金受給権者にあっては、当該特例一時金受給権者の代理人が署名した届書)を指定日までに提出することを求めることができる。
- 一特例一時金受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号
- 二
2前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例一時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。