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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第四条 (特例一時金の請求に係る書類の送付)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(特例一時金の請求に係る書類の送付)

第四条

存続組合は、特例一時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「請求見込者」という。)について、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、当該請求見込者に対し特例一時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。

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(厚生年金保険被保険者に関する経過措置)
附則

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「平成三十一年経過措置政令」という。)附則第三条第一項に規定する返還義務者であって、平成三十年改正法の施行の日(以下この条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(次条において「厚生年金保険被保険者」という。)は、平成三十年改正法施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。

  1. 申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
  2. 特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農林一時金(この省令による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第一条第五号に規定する特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農林一時金をいう。)の支給額及び平成三十一年経過措置政令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成三十一年経過措置政令第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第二十五条の三第一項に定める返還の方法
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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第四条(特例一時金の請求に係る書類の送付)について教えてください」と聞く

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