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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第二十四条 (前納負担金の還付請求)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(前納負担金の還付請求)

第二十四条

前条第四項及び第五項前段の規定により前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二十四条(前納負担金の還付請求)について教えてください」と聞く

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