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厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令 第二十六条 (長期前納負担金の納付方法)

平成十四年農林水産省令第二十五号府省令
(長期前納負担金の納付方法)

第二十六条

長期前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納開始月の前月の十日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2前項の申込みに対し存続組合が長期前納を承諾したときは、存続組合は、前納開始月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に納入告知書を送付しなければならない。

3前条第五項の規定により各月の特例業務負担金に充当することとなる金額が、長期前納期間に納付すべき当該各月の特例業務負担金の額を超えるときは、その超える額を還付する。

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「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第二十六条(長期前納負担金の納付方法)について教えてください」と聞く

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