(機構への事務の委託)
第二十一条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一第二条第二項及び第四項の規定による勧奨に係る事務(当該勧奨を除く。)
- 二第二条第五項の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。)
- 三第二条第八項及び同項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十五条の規定による特例納付保険料の徴収に係る事務(第十六条第一項第二号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第六号に掲げる事務を除く。)
- 四
- 五第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第十六条第一項第三号から第五号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二条第八項の規定によりその例によるものとされる同法第八十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
- 六第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
- 七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
2厚生年金保険法第百条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。