(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務) 第十九条の十九 法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。一法第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)二第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。) e-Gov法令検索で第十九条の十九を開く ↗