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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の十九 (法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)

第十九条の十九

第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。

  1. 第三条の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)
  2. 第五条第二項の規定による公表に係る事務(当該公表を除く。)

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