(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 第十九条の二十 法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二十を開く ↗