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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十 (法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)

第十九条の二十

第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

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