(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十九条の二十一
令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
- 一機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
- 二納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合
令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。