条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十一 (令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第十九条の二十一

第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 機構の職員が、特例納付保険料等を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が特例納付保険料等を納付しようとする場合
  2. 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

e-Gov法令検索で第十九条の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則第十九条の二十一(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二十(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 目次 第十九条の二十二(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) →