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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の二十二 (令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第十九条の二十二

第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で特例納付保険料等の収納を実施する場合

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