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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第九条 (公示)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(公示)

第九条

厚生労働大臣は、法第二十二条第一項の規定により機構に特例納付保険料及び延滞金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。

2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の特例納付保険料及び延滞金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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