条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十条 (機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)

第十条

第二十二条第二項の規定により厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令第十条(機構が行う収納について準用する厚生年金保険法の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(公示) 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 目次 第十一条(特例納付保険料及び延滞金の収納期限) →