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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第十一条 (特例納付保険料及び延滞金の収納期限)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(特例納付保険料及び延滞金の収納期限)

第十一条

機構において国の毎会計年度所属の特例納付保険料及び延滞金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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