(法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第十九条の十八 法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による督促二法第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第十九条の十八を開く ↗