(地方厚生局長等への権限の委任)
第十九条の十七
法第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一
- 二
- 三法第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
- 四
- 五
- 六法第十八条第一項の規定による認可
- 七
- 八
- 九法第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
- 十
- 十一
2法第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。