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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の十七 (地方厚生局長等への権限の委任)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(地方厚生局長等への権限の委任)

第十九条の十七

第二十条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十六条の規定による納付の猶予
  2. 第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十九条の規定によりその例によるものとされる国税通則法第四十九条の規定による納付の猶予の取消し
  3. 第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
  4. 第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第四項の規定による公示
  5. 第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項の規定による通知
  6. 第十八条第一項の規定による認可
  7. 第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第二項の規定による認可
  8. 第十八条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の六第三項の規定による報告の受理
  9. 第二十一条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十第二項の規定により厚生労働大臣が法第二十一条第一項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
  10. 第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第二項の規定による認可
  11. 十一
    第二十二条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の十一第四項の規定による報告の受理

2第二十条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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