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厚生年金保険法施行令 第四条の五 (機構が収納を行う場合)

昭和二十九年政令第百十号政令
(機構が収納を行う場合)

第四条の五

第百条の十一第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第八十六条第二項の規定による督促を受けた納付義務者が保険料その他法の規定による徴収金の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
  2. 第八十五条各号のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた納付義務者が保険料の納付を年金事務所において行うことを希望する旨の申出があつた場合
  3. 第百条の十一第二項の規定により任命された同条第一項の収納を行う機構の職員(第五号及び第四条の九において「収納職員」という。)であつて併せて法第百条の六第一項の徴収職員として同条第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため、前二号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による保険料その他法の規定による徴収金の収納を希望した場合
  4. 職員が、保険料その他法の規定による徴収金を徴収するため法第百条の四第一項第二十九号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
  5. 前各号に掲げる場合のほか、法第百条の十一第一項に規定する保険料等(以下この号及び次条から第四条の九までにおいて「保険料等」という。)の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の保険料等の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合

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