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厚生年金保険法施行規則 第百十四条 (令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第百十四条

第四条の五第五号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 機構の職員が、保険料等(法第百条の十一第一項に規定する保険料等をいう。以下同じ。)を納付しようとする納付義務者に対して、年金事務所の窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が保険料等を納付しようとする場合
  2. 納付義務者が納入告知書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

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