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厚生年金保険法施行規則 第百十五条 (令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(令第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第百十五条

第四条の六第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で保険料等の収納を実施する場合

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